2018年12月22日

2019年消費税増税対策として実施する住宅ローン減税の拡充策についてご説明申し上げます。2019年10月から20年末の間に新たに契約し引き渡された住宅やマンションが対象、住民票を移して居住する人に限ります。同期間の契約者は、住宅ローン減税を受けられる時期が現行の10年から13年に延長。10年目まではローン残高の1%、11年目以降は建物価格の2%相当を控除する。これは19年10月の消費税率10%への引き上げの際の駆け込み需要や反動減を抑え、景気を下支えする狙いです。新築の一戸建てやマンションを事業者から買った場合、建物に消費税がかかり個人間の不動産取引は仲介業者を挟んでも建物に消費税がかかりません。但し、住宅は既に日銀のマイナス金利政策で需要が先食いされており、住宅ローン減税をしても需要は微増。現在は、都市部で住宅価格の上昇が目立ち、買い急ぐと逆に負担が重くなるかもしれないと予測されております。