不動産ニュース4月号

不動産の仲介取引は、売主側の仲介会社と買主側の仲介会社が別々の場合と、同一の仲介会社が媒介する場合の2通りがあります。売主側と買主側の仲介会社が同じ場合を「両手取引」といい、海外では両手取引が禁止の国もあります。高く売りたい売主側と、安く買いたい買主側の間で「利益相反」が生じるのが理由です。日本の宅地建物取引業法では両手取引も合法になっています。一方で利益相反とは別に、両手取引は売主と買主の両方から仲介手数料を得られるため、売却物件を自社で囲い込み、ほかの仲介会社に扱わせないようにするという問題も指摘されることが多いです。そのため国交省は、レインズの物件情報で「購入申し込みあり」など取引状況の登録を義務化し、売主が登録情報を自分で簡単に確認できるようにするなど囲い込み防止策を強化しています。