不動産ニュース4月号

認知症などで判断能力が低下した人を支援する法定後見が使いやすくなる見通しです。利用を始めると原則やめられなかったのが、必要性がなくなったと家庭裁判所が判断すれば終了することが可能になります。2026年1月末にまとめた要綱案によると改正後は、補助に一本化し本人が必要とする特定の事項ごとに家裁が認定し必要がなくなれば終了できるようになります。今後は後見人の交代がしやすくなることも見逃せません。現在は、後見人が自ら辞任するか、後見人に横領などの不正行為や著しい不行跡があるときに家裁が解任します。解任は後見人に今後就けない欠格事由。要綱案では、解任できる規定として「本人の利益のため特に必要があるとき」を新設し、欠格事由には該当しないとしました。本人のための解任は欠格事由にもならないため、家裁は解任手続きを進めやすくなります。