2021年10月30日

不動産取引に際して、当該不動産で過去に生じた事件事故に関する心理的瑕疵について、適切な告知や取扱いに係る判断基準がなく、取引現場の判断が難しいことで、円滑な流通、安心できる取引が阻害されているとの指摘があります。国土交通省では、過去に事件事故が生じた不動産において、当該不動産の取引に際して宅地建物取引業者がとるべき対応に関し、宅地建物取引業法上負うべき責務の解釈についてガイドラインを定めるべく、不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会の設置を進め、この度議論を踏まえ、ガイドライン(案)をとりまとめることになりました。このガイドライン(案)について、今後、広く意見をパブリックコメント(意見公募)にて開始し以下の通り取り纏めることになりました。
・本ガイドライン制定の趣旨・背景・法律上の位置づけについて
・本ガイドラインの適用範囲となる事案・不動産について
・宅地建物取引業者が告げるべき事案について
・宅地建物取引業者が行うべき調査について
・事案に関して、宅地建物取引業者が告げるべき内容・範囲について
引続き、当該内容については経過状況を踏まえた最新ニュースをご提供する予定です。